都市計画法(1/1) 目次
まとめ解説01
都市計画法に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
都市計画法では、市街地や市街地にする予定の土地の線引きや、現状の土地を整理したり造成したりする開発行為について定めています。
開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
市街化区域既に市街・これから市街
●対象:すでに市街地を形成している区域、
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
●開発許可:1,000u未満の開発であれば、都道府県知事等の許可不要
つまり、市街地や市街地にする予定の土地である以上、小規模な開発であれば許可不要としているわけですね。
市街化調整区域市街化を抑制
●対象:市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域
●開発許可:原則として都道府県知事等の開発許可が必要
※農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要。
つまり、自然を守るべき区域である以上、開発には知事の許可が必要ですが、農家や漁師の倉庫・自宅を建てる場合であれば、許可不要なわけです。
まとめ解説02と過去問
非線引き区域区分されてない区域
●対象:市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない区域
※市街化区域同様、用途地域を定めることが可能(定めない場合も有り)。
なお、開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは、建築物を建築できません。
土地の開発行為とは、土石等の採取・土地の埋め立て・土地の形質の変更をすることです。
開発工事完了前に勝手に建物を建てられてしまうと、土地をイジれなくなってしまいますから、それを防止するため、工事完了の公告まで建築制限を設けているわけです。
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