不動産所得の金額の計算(1/1) 目次
まとめ解説01
不動産所得の金額の計算に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
つまり、船や飛行機の賃貸料も不動産所得であり、不動産の上に存する権利=借地権等を第3者に又貸しした場合の賃貸料も、不動産所得になるわけです。
不動産所得に該当するもの・該当しないもの返還するものは該当せず
●該当するもの :賃貸料・礼金・更新料等
●該当しないもの:敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分。
(借りている人に返還しなくてもいい部分は不動産所得となります。)
不動産所得の損益通算土地取得用の借金の利子は対象外
●不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
まとめ解説02と過去問
不動産所得の事業的規模の基準5棟10室基準
●不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。
●不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
不動産所得の必要経費クリーニング・火災保険・事業税
●不動産賃貸業における、入居者の退去にともなうハウスクリーニング費用は、貸主負担部分は、必要経費に算入できます。
きれいな部屋にすることで、新たな入居者を獲得し、不動産所得が発生するわけですから、当然ですね。
●事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できます。
つまり、保険期間2年の火災保険であれば、1年分の金額が必要経費となります。
●不動産賃貸業に限らず、個人・法人が営む事業には、事業税が課されますが、事業税は租税公課として必要経費に算入できます。
※租税公課=税金や負担金のように国・地方から各者に割り当てられて負担するお金。
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