定期借家契約・普通借家契約(1/1) 目次
まとめ解説01
定期借家契約・普通借家契約に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
通常の賃貸住宅だと普通借家契約ですが、契約の更新がない定期借家契約の物件というものもあります(転勤のため一定期間だけ自宅を賃貸したい、というようなときに利用されます)。
定期借家契約契約更新無し
●契約の存続期間:自由(1年未満も有効)
●契約の更新 :原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
●契約方法 :公正証書等の書面によって行うことが必要。
まとめ解説02と過去問
普通借家契約契約更新有り
●契約の存続期間:1年以上(1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。)
●契約の更新 :更新有り。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
●契約の中途解約:大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。
●契約方法 :口頭でも成立可能
なお、普通借家契約では、賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。
大家が変わったから出て行ってね〜っと言われても困りますもんね。
また、定期借家契約・普通借家契約ともに、借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
古い物件だと網戸やエアコンが付いてないことがあり、契約書の中に「自分で設置しても買い取りませんよ」という項目があったりするんです。
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