区分所有法(1/1) 目次
まとめ解説01
区分所有法に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
分譲マンションのような区分所有建物の場合、自分の部屋等の専有部分以外にも、玄関・ロビー等の共用部分もあるため、権利関係や建替え等について、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)により定められています。
専有部分・共有部分権利の割合
●玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。
●区分所有法では、建物の専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分としていますが、規約によって共用部分とする(規約共有部分)ことができます(管理事務室や集会室など)。
ただし、規約共有部分は登記しないと、共有部分であることを第三者に対抗できません。
●敷地利用権が所有権その他の権利である場合、区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
区分所有者・議決権による決議建替えや規約変更
●建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
●規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
●専有部分が数人で共有されている場合、区分所有者としては合わせて1人として扱われ、議決権の行使は代表者1人だけとなります。
(夫婦共有名義のマンションでも、議決権は1人分というわけです)
まとめ解説02と過去問
管理者の選任と集会の招集マンションの管理者
●区分所有者は、集会の決議によって管理者(管理組合の理事長など)を選任・解任できますが、管理者はその建物の区分所有者である必要はなく、管理会社等でも管理者として選任可能です。
●管理者は、少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集する必要があります。
なお、共用部分を壊したり、騒音・悪臭といった区分所有者の共同の利益に反する行為をする区分所有者には、他の区分所有者全員または管理組合法人は、行為の停止を請求できます(単なる隣人トラブルではなく、住人全員が迷惑という場合ですね)
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