固定資産税・都市計画税(1/1) 目次
まとめ解説01
固定資産税・都市計画税に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
家を買うと、住宅ローンの他にも固定資産税や都市計画税を払うことになります。いずれも軽減措置がありますが、適用条件が微妙に異なります。
固定資産税土地と住宅への軽減措置有り
●納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)時点で、土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者
※固定資産課税台帳とは、土地・家屋課税台帳(登記簿に登記されている土地・家屋の登記事項や価格)や土地・家屋補充課税台帳(登記されていない土地・家屋の所有者や価格)等の総称です。
●税率 :標準税率1.4%(各市町村は条例で税率を変更可能)
●課税標準 :固定資産税評価額(公示価格の7割程度)
※3年ごとに見直され、市町村が決定します。
●小規模住宅用地の特例(土地に対する軽減措置)
⇒住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例です。
●平成26年3月31日までに新築された場合の特例(住宅に対する軽減措置)
⇒新築住宅を取得した場合、床面積120u以下の部分について、3年間または5年間にわたって固定資産税が1/2となります。
まとめ解説02と過去問
都市計画税土地への軽減措置有り
●納税義務者:都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者
●税率 :上限0.3%の制限税率(各市町村は条例でこれより低い税率に変更可能)
●課税標準 :固定資産税評価額
●小規模住宅用地の特例(土地に対する軽減措置)
⇒住宅用敷地の都市計画税の課税標準(評価額)は、200uまでの部分は1/3、200uを超える部分は2/3に軽減する特例です。
固定資産税も都市計画税も、資産のある人に課税する税金ですが、あまり負担が重いと夢のマイホームも維持負担がきつくなってしまうため、小規模な住宅に対しては軽減措置が設けられているわけです。
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