第三分野の保険(ガン・介護等)(1/1) 目次
まとめ解説01
第三分野の保険(ガン・介護等)に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
保険には、生命保険関係の第一分野、損害保険関係の第二分野という分類がありますが、その中間に位置するのが第三分野の保険です。
具体的には、医療保険・ガン保険・介護保険等の保険が販売されています。
特定(三大)疾病保障保険
三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険です。
よって、一度特定疾病保険金を受け取ると、以降は契約が消滅し、他の三大疾病にかかったり、死亡した場合も保険金は支払われません。
先進医療特約
厚生労働大臣が承認する先進医療治療を、所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約(医療保険に付帯できる特約です)。
療養を受けた日時点で、公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術が対象です(加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象)。
つまり、保険対象ではない全額自己負担となる最先端の医療を受けたいとき、この特約の付いた保険を契約していると一定の給付金が支払われるわけです。
まとめ解説02と過去問
ガン保険
ガン保険は、保険金・給付金の支払責任の開始までに、一定の免責期間(不担保期間 or 待機期間とも呼ばれます)を設定(約3ヶ月)しており、不担保期間中にガンと診断された場合には、契約は無効になります。
つまり、具合の悪い人が駆け込みで加入しても、保障を受けることができないようにしているわけです。
また、ガン保険の入院給付金には、1回の入院でも通算での入院でも、支払日数に制限がありません。ガンは再発・転移してしまう病気のため、再発・転移の度にかかる費用にも備えられるようになっているわけです。
(民間の)介護保険
民間の介護保険の支払要件は、公的介護保険の要介護認定に連動するものや、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合等があります。
よって、加入を検討する際には、支払要件等を確認する必要があります。
また、公的介護保険の自己負担と連動するわけではなく、契約時の所定の一時金や介護年金が支払われます。
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