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保険業法・保険法(4/4)保険会社の規制と契約ルール

保険業法・保険法(4/4) 目次

まとめ解説01

保険業法・保険法に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!

保険の販売は誰でもできるわけではなく、免許を受けた保険会社だけが販売できます。
この保険会社に対する監督(免許の内容,業務の内容の規制,罰則等)について定めているのが、保険業法です。
保険の勧誘や契約は何かとトラブルになりがちですから、法律で細かく規制されているわけです。
また、保険業法に似たものとして保険法があります。保険法は契約当事者間における契約ルールについて定めるもので、保険金の支払時期や、保険契約時の告知義務等について規定されています。

保険業法における禁止行為ウソや知らんぷりはダメ!

●生命保険募集人が、顧客に病気などを告知しないようにするといった虚偽の告知を勧めること
⇒もし告知をさせなかったり、ウソの告知をすることを勧めたりした場合は、原則として保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除することができません
 
●生命保険募集人が契約者・被保険者に不利益となる事実を告げずに、現在の保険を解約して新契約に加入させること



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まとめ解説02と過去問

保険法適用対象や告知義務

●適用対象:生保・損保・傷害疾病保険(がん保険等)・共済

告知義務:保険を契約するときは、保険金支払に関わる告知事項(持病の有無や病歴など)について、ウソをついてはいけません(事実を告知する)。
ウソがまかり通れば保険金詐欺がやり放題ですもんね。

告知義務違反:わざと告知しなかったり(故意)、忘れていて(重大な過失告知しなかった場合、保険会社は生命保険契約を解除 することができます。
※ただし、保険会社が、お客さんの告知義務違反を知らなかった場合、契約締結から5年経過すると、保険の解除権が消滅します。
告知義務違反を知った場合には、1ヶ月以内に解除権を行使しないと、消滅します。



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