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小規模宅地の特例(1/1)特定居住用・特定事業用・貸付事業用

小規模宅地の特例(1/1) 目次

まとめ解説01

小規模宅地の特例に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!

戦後、日本の不動産価格は上昇し続けたため、財産は自宅不動産だけであっても、いざ相続が発生すると莫大な相続税が発生し、納税するために、遺族が長年住んだ自宅を売らないといけない、という事態が発生しました。
このため、自宅に限らず事業用不動産や賃貸マンション等でも、一定規模以下の土地であれば相続税上減額評価し、相続税負担を抑える「小規模宅地の特例」が作られました。

小規模宅地の特例の概要一定規模以下の土地は減額評価

●小規模宅地の特例では、宅地を特定居住用・特定事業用・貸付事業用に分類し、それぞれ適用される面積の上限まで、一定割合が減額評価されます。
 例えば、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となるため、
 1億円の土地330uは、80%減額の2,000万円として相続税評価されるわけです。

特定居住用宅地80%減額・配偶者なら必ず適用

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。

配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されますが、配偶者以外が取得する場合は居住継続等の条件が有ります。



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まとめ解説02と過去問

特定事業用宅地80%減額・事業継続要

小規模宅地の特例では、特定事業用宅地は400uを上限に、80%減額となります(事業継続の場合のみ適用)。

貸付事業用宅地50%減額・貸付継続要

小規模宅地の特例では、貸付事業用宅地は200uを上限に、50%減額となります(貸付継続の場合のみ適用)。

また、一族経営の中小零細企業の相続税負担を軽減するため、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地(特定同族会社事業用宅地)は、400uを上限に80%減額となります(取得者は法人の役員であり、宅地保有継続が条件)。

なお、小規模宅地の特例は、居住用宅地と事業用宅地の単純併用が可能なため、最大730uまで80%減額が可能です(それ以外の併用では一定の調整計算による制限あり)。



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