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相続の承認と放棄(1/1)借金があれば放棄も可能

相続の承認と放棄(1/1) 目次

まとめ解説01

相続の承認と放棄に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!

相続が発生した場合、プラスの財産だけであれば、多くの人が相続すると意思表示(承認)するでしょうが、借金だらけだった場合、相続を放棄することもあります。

単純承認何もしなければ単純承認

●借金等の負債も含め、相続財産を全て相続すること。
単純承認は、放棄や限定承認をしなければ、自動的に単純承認したとみなされるため、通常は単純承認の手続をすることはありません。

限定承認財産の範囲内で相続

相続財産の範囲内の責任で相続すること。
つまり、相続財産よりも多額の負債があったとしても、相続人が相続するのは相続財産で弁済できる範囲までとなります(弁済後に余りが出れば相続可能)。

限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続の放棄借金も財産も全て放棄

●借金等の負債も含め、相続財産の相続を全て放棄すること。
相続の放棄は、単独で行うことができます(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する)。



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まとめ解説02と過去問

相続の放棄による影響相続税の計算上は放棄無し

法定相続人・法定相続分への影響
相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。

また、相続放棄した人が受け取るはずだった法定相続分は、それ以外の相続人の法定相続分に従って分配されることになります。

●退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額への影響
相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます

相続税の基礎控除への影響
相続を放棄した場合でも、相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます

※相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円となります。



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