相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)(1/1) 目次
まとめ解説01
相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
夫や妻が亡くなった場合、その配偶者に関しては、相続税が軽減されます。
相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)の概要相続税0円でも申告
●相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のうち多い金額までは相続税がかかりません 。
よって、配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超えるときは、法定相続分相当額が税額軽減の上限となります。
●相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)を受けると、配偶者の相続税が0円でも、相続税の申告書を提出することが必要です。
まとめ解説02と過去問
対象者・対象財産婚姻届が必要
●相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、内縁関係にあった妻や愛人は含まれません。
よって、事実婚の人などはこうした優遇措置が受けられないわけです。
●配偶者が相続放棄した場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得したときには、相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)を適用可能です。
例えば、被相続人に借金があったので配偶者は相続放棄。しかし、被相続人が生前に自分に生命保険をかけ、受取人を配偶者にしていると、死亡保険金は相続財産ではなく、遺贈により取得した保険金受取人の固有の財産とされ、相続税の配偶者控除を適用可能となります。
●配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)は、多額の遺産を相続する場合の相続税対策として有効ですが、将来配偶者が亡くなって子供達が相続する際(二次相続)には本特例は利用できず、結局多額の相続税負担が発生する場合があるため、適用時には二次相続まで検討しておくことが必要です。
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