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相続時精算課税(1/1)生前贈与2,500万円まで無税(相続税で精算)

相続時精算課税(1/1) 目次

まとめ解説01

相続時精算課税に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!

自分の子どもに生前贈与する場合、多額の贈与だと贈与税負担も大きくなってしまい、相続発生まで財産活用が停滞してしまいます。
そこで、贈与時には贈与税を一定額まで課税せず、相続発生時に相続税の課税対象に加算するのが、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税の概要2,500万円を超えた分は20%課税

相続時精算課税は、贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算(贈与時の相続税評価額)される制度ですが、2,500万円を超えた分は、一律20%の贈与税がかかります。

●相続時精算課税は、贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円とは併用できません。ただし、相続時精算課税は、受贈者が贈与者毎に適用するかを選択できるため、相続時精算課税の適用対象の贈与者以外からの贈与は、暦年課税を選択可能です。

相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与を暦年課税に変更できないため、注意する必要があります。

相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。



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まとめ解説02と過去問

適用条件年齢・申告

贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)であること(年齢は贈与を受けた年の1月1日時点)。
※平成27年1月1日以後の贈与では、贈与者は60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)、贈与を受けるのが20歳以上の推定相続人である子・孫となります。

贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付し、最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出すること。

なお、相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、父・母双方から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。

また、相続時精算課税では、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。



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