遺言書(1/1) 目次
まとめ解説01
遺言書に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
死ぬ前に、遺産を誰に、どのくらい相続させるかを明記したものが、遺言書です。
トラブルのもととなりかねないだけに、法律上有効な形式が定められています。
自筆用証書遺言自筆・押印
●自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言書のことで、遺言者自身による、遺言書の全文・日付・氏名の自書と、押印が必要です(パソコン・ワープロは無効)。
●作成年月日を正確に記載する必要があり、「○年○月吉日」等の記載では日付を特定できないため、無効です。
●自筆証書遺言の押印は、必ずしも実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされます。
公正証書遺言公正証書・証人2人
●公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成するのです。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
秘密証書遺言密封・証人2人
●秘密証書遺言とは、遺言者が証書に署名・押印後に、密封して作成する(公証役場で2以上の証人の立会いのもと、記録を残すことが必要)するもので、遺言者自身が保管します(パソコン・ワープロも有効)。
●証人と公証人も遺言の内容を確認できず、密封されているため、最も秘匿性が高い形式です。
まとめ解説02と過去問
遺言の検認と撤回自筆証書・秘密証書は検認が必要
●自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。
※検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。
また、遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
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