贈与税の配偶者控除(1/1) 目次
まとめ解説01
贈与税の配偶者控除に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
誰かに自分の財産を無償であげることを贈与といい、一年間にもらった額の合計が贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円を超えると、贈与税がかかります(複数の人から贈与を受けた場合には、贈与された金額を全て合計した額で判断されます)。
ただし、配偶者に対する贈与には、贈与税の配偶者控除として一定額まで差し引ける特例があります。
贈与税の配偶者控除の概要贈与税0円でも申告
●夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です(家屋のみや土地のみの贈与でも適用可能です。)。
●贈与税の配偶者控除は、贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円と併用できます(併用すると最高2,110万円まで控除可能)。
●贈与税の配偶者控除を受けると、納付する贈与税が0円でも、贈与税の申告書を提出することが必要です。
まとめ解説02と過去問
適用条件婚姻期間・居住・申告
●贈与時の婚姻期間が20年以上。
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産に贈与を受けた者が居住し、その後も引き続き住む見込みであること。
●翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること。
●以前同じ配偶者からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(使えるのは1回だけ)。
なお、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
また、贈与する不動産の価格は、相続税評価額で評価されることになりますので、土地の場合は路線価(国土交通省が公表する公示価格の8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築代金の5〜7割)に対して課税されます。
従って、現金だと額面通りの金額が贈与されたことになりますが、不動産の贈与だと、実質的には相続税評価額より高額な資産を贈与されたことになるわけです。
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