贈与税の課税財産・非課税財産(1/1) 目次
まとめ解説01
贈与税の課税財産・非課税財産に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
誰かに自分の財産を無償であげることを贈与といい、財産をもらった人には贈与税がかかります。
ただし、贈与された財産が課税される場合と、非課税となる場合があります。
贈与税の課税財産低額譲渡・保険・無利子・ローン返済
●親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に土地を贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります。
●生命保険の契約者と被保険者と受取人が全て異なる場合、満期保険金や死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
例:夫が自分のお金で妻に保険をかけ、保険金の受取人は子というケース
⇒夫から子への贈与とみなされ、子が受け取る保険金は贈与税の課税対象。
●子どもが親から無利子で借金すると、子どもは親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となります。
ただし、そもそも「通常の利子」自体が少額であったり、課税上弊害がない場合(租税回避の意図やその借金を本来の目的外に流用する意図がない等)は除きます。
●共働きで夫名義で住宅ローンを組む場合、購入する自宅を夫単独名義にして、ローンを夫婦共同で返済すると、夫が妻から贈与を受けたとして、贈与税の課税対象となることがあります。また、住宅ローン控除も夫のみしか受けられません。
自宅の名義を夫婦の共有名義にすることで、贈与税の課税対象外となり、住宅ローン控除も夫婦で受けられます。
●信託の効力発生時に、委託者以外の者が受益者で、受益者が適正な対価を負担しない場合、信託受益権は贈与税の課税対象となります。
信託とは、委託者が信託契約や遺言といった信託行為により、受託者に自身の財産を移転し、受託者は委託者の信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理・処分を行う制度です。
※ただし、特定贈与信託を利用すると、6,000万円までは贈与税が非課税となります。
特定贈与信託:重度の障がい者の親族が、自身の財産を信託銀行(受託者)に信託し、信託銀行はその財産を管理・運用し、障がい者の生活費や医療費として定期的に交付する制度。
まとめ解説02と過去問
贈与税の非課税財産生活費・教育費・財産分与・使用貸借
●夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となります。
●離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。
●個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
よって、親所有地について権利金等の一時金や地代を支払わずに借りる(使用貸借する)場合、親から借地権相当額の贈与を受けたものとみなされません。
※使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、贈与税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
●債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
つまり、多少は返済できそうな状態でも全額債務免除された場合には、返済できる部分は贈与とされるわけですね。
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