青色申告(1/1) 目次
まとめ解説01
青色申告に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。
●青色申告の特典
青色申告特別控除最高65万円
最高65万円を所得から控除できる。(不動産所得と事業所得がある場合、まず不動産所得から控除し、控除しきれない場合は残りを事業所得から控除します。)
⇒つまり、帳簿をつけるだけで、「所得から控除=所得から差し引いてくれる」ため、所得が減り、税負担も少なくなるわけです。
青色事業専従者給与身内への給与が経費に
同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
⇒青色申告ではない場合、配偶者への給与の経費算入は、一定額までに制限されています。
純損失の繰越し・繰戻し赤字を過去と将来の黒字と相殺
損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
⇒つまり、今年の赤字を来年以降3年間繰り越して、来年以降黒字になっても、そこから今年の赤字を差し引くことができます。
⇒また、去年黒字であれば、去年の黒字から今年の赤字を差し引いて、払い過ぎた税金を返してもらえるわけです。
まとめ解説02と過去問
申請期限・帳簿の保存義務申請は3月15日まで・7年間保存
●青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
●青色申告者は、帳簿書類を7年間保存する必要があります。
税務署は全てのお金の流れを把握できるわけではないため、帳簿をつけていない人や企業ばかりだと、申告内容が適切かどうか、確認が難しくなります。
そこで、上記の各種特典を付けて帳簿付けを促すことで、お金の流れを人から人、会社から会社にたどれる様にしているわけです。
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