所得税の仕組み・課税方法(1/1) 目次
まとめ解説01
所得税の仕組み・課税方法に関する解説試験に出るところだけギュッと圧縮!
所得税は、給料や預貯金の利子等の、その人が得たお金に応じてかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対して課税されます。
また、所得税の納税義務者は、国内に引き続いて1年以上居所を有する個人、または国内に住所を有する個人です。
よって、住所がなくても、居所(ホテル等の居住する場所)があれば、課税されます。
所得税における所得分類総合課税と分離課税
●所得税は、発生形態や発生源泉別に10種類に分類(給与所得・事業所得・不動産所得等)し、各所得ごとの計算方法で所得金額を計算します。
※発生形態:雇われる・自分で商売する等、発生源泉:家賃収入・配当・利子等
また、税金の計算方法は、対象となる全ての所得を合計して税金計算する総合課税と、その所得だけで税金計算する分離課税の2種類があります。
総合課税となる所得(8種類)
●利子所得 :預貯金や公社債の利子。ただし、総合課税となるのは海外の金融機関に預けた場合の利子で、源泉徴収されないもののみ。
●配当所得 :株式の配当金や投資信託の分配金。一律20%源泉徴収後、確定申告することで、総合課税により税額計算される。ただし、上場株式等の配当金については分離課税も選択可能。
●不動産所得:家賃収入や借地料(地代)。必要経費を差し引いた額が課税対象。
●事業所得 :自分で商売したときの収入。必要経費を差し引いた額が課税対象。
●給与所得 :雇われて得た給与収入。給与所得控除を差し引いた額が課税対象。
●譲渡所得 :業務用車両・機械・ゴルフ会員権等の、資産の譲渡による収入。必要経費と資産の取得費を差し引いた額が課税対象。
●一時所得 :懸賞等の賞金・保険金等。総支出額と特別控除50万円を差し引いた額で、その2分の1が総所得金額の合算対象(課税対象)。
●雑所得 :年金や本業ではない場合の原稿料・印税等。公的年金等控除額や必要経費を差し引いた額が課税対象。
分離課税となる所得(2種類)
●退職所得 :退職金。退職所得控除額を差し引き、その2分の1が課税対象。
●山林所得 :伐採した木や立木の譲渡収入。
例外的に分離課税される所得本来は総合課税
●利子所得 :国内の金融機関に預けた場合の預貯金や公社債の利子。一律20.315%源泉分離課税(所得税15.315%・住民税5%)。←復興特別所得税含む
●配当所得 :上場株式等の配当金。確定申告不要・申告分離課税を選択可能。
●譲渡所得 :土地・建物、株式の譲渡による所得。
まとめ解説02と過去問
所得税の税率・計算方法超過累進税率
●所得税は超過累進税率ですので、課税総所得金額が多いほど、税率が高くなります。
※超過累進税率:一定額を超えると、「超えた分」について税率が上がる方式
●所得税の速算表
例えば、課税総所得金額300万円の場合、速算表で計算すると、
所得税額=300万円×10%−9万7,500円=20万2,500円 です。
しかし、本来の計算式は、以下のようになります。
195万円以下部分にかかる所得税 :195万円×5%=9万7,500円
195万超300万円以下部分の所得税:(300万円−195万円)×10%=10万5,000円
所得税額合計:9万7,500円+10万5,000円=20万2,500円
所得税の速算表は、この面倒な計算をしなくて済むようにしてくれているわけです。
所得税の申告・納税方法
●納税者本人が税額を計算し、申告納付する申告納税方式です。
サラリーマンの給与からの天引きや年末調整は、本来は例外的なものなんです。
●所得税の確定申告書の提出期限は、翌年2月16日から3月15日までで、納税地の所轄税務署長に提出します。
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